Contents
RSS 2.0

ブログ blog page

自用地だけど底地

2015年09月14日 (月) 16:33
自用地だけど底地

36時間以上研修33.6%

過少申告加算税 10% →35%
ーー「正当な理由」とは

無申告加算税 15% →40%
ーー期限後申告書

重加算税 35%
仮装隠ぺい意図

◎本来出すべきであった申告書を出さずに死んじゃった
1/2ずつ →無申告
全体に無申告加算税
そんなばかな →× 

再転相続

飾れば飾るほど賠償多し!

ひっきょうするに【畢竟するに】[連語]《「畢竟ずるに」とも》結論づけるに。要するに。「あれこれ言うのは―拒否の表明である」

立証責任は全部課税庁

法定申告期限の時点で遺産として把握できなかったーー不当又は酷

法定期限後の……法定相続分を超える部分

納税者の責めに帰することのできない事由

行政上の制裁を加える必要がない

意図を外部からもうかがい得る特段の行動

重加算税……隠ぺい仮装に当たるというだけでは足りず……行為が存在

マネーローダリング
死んだ人ーー野放し

マイナンバー……厳重に保管できるか

自己名義の預金に預け替えたというだけでは、隠ぺい仮装などと評価することはできない

「お尋ね書」の法的位地

認識ある無申告

無申告の意図
+
意図を外部からもうかがい得る特段の行動

名義変更だけでは

詭弁

賃貸割合

都市整備公団(UR)

床面積案分

借家人がいるかどうか
いまだ賃貸されていない部屋が存在……借家権の目的とないっていない

一時的に賃貸されてなかった事例
一時的に空室空室期間が……1ヶ月程度で
一時的……時間?
……次が決まるまでの通常のサイクル

空室……最短で2ヶ月、長いもの1月11ヶ月
2年以内にはすべて満室
地域は供給過剰
空室がでるとただちに新規入居者

意匠権

1ヶ月では普通は無理
常に満室はまれ
※いかなる状況下か?
課税庁は理由がない

通達の運用を記載したもの
「一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」に該当するものとは認めることはできない……アウト!


◎自用地だけど底地評価できるか

有償契約
お金取ってますか?……×
世間並に

滅失
ーー昨日までピンピン→突然パタッ
(人為・自然)

朽廃

自用地 5,000万円
借地権 60%
12年前火事で取り壊した
※結論 底地4,000万円

昭和63年から本件贈与までは賃貸契約と認められる
賃貸権……賃料払う

73年 滅失……取り壊し
更地として使用 駐車場 地代

相続開始 母相続

贈与 地代

うちなうち
やまとんちゅう

不動産鑑定士
沖縄の習慣 全然違う
軍用地の評価

相続税申告件数
全国55,000
沖縄300

公有地
法的不当占拠地
公図 網走番外地

払い下げ
粛々
※無道路地

市と交換契約 限定価格

沖縄は借地権割合が低い

朽廃を除き、……滅失しても借地権は消滅しない

借地権の終了及び合意による契約解除の事実はない……借地権はある

この国は正義が勝つとは限りない

建物が滅失しても借地権は消滅しない

法定更新


トラックバック

トラックバックURI:

コメント

名前: 

ホームページ:

コメント:

画像認証: