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そういうことですか。まだすっきりしませんが、これを職員とも議論してもう少し考えてみたいと思います。ありがとうございました! (^.^) >第1条売買に関する業務範囲を定めていない…積極的に協力する…だから >第2条成功したら払うだから委任契約だから不課税…成功不成功問わず払うなら請負契約となり課税…。 >過年度の在庫調整は架空資産として特損に計上して申告加算(社外)にしていますが…経審に影響するなら、役員借入と相殺したいですね…(^o^) >