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印紙税可否判定のポイント

2015年08月19日 (水) 16:30
印紙税可否判定のポイ

1)ルール
違和感
常識がない
これだけ知っておけば大丈夫


2)
2号◎ > 7号◎ > 1号
ーー90%ーー
ーーー90%ーーー

賃借権の設定ーー200円
金銭消費貸借

1.総則
課税
非課税
不課税
※消費税と全く同じ

共同作成ーー連帯して納税義務
「向こうが張っていません」 ×

2 課否判定の
◎所属の決定
必ず一つの文書
通則3
2以上 高い方に

◎記載金額の決定

3.印紙税法上の契約書
ーー名称のいかんを問わず
ーー契約の成立等を証することとされているもの

「証すること」ーー証明する目的で作成される

払い戻し請求書
ーー契約書ではない

「重要な事項」

この中の一つでも定めたら課税文書

請負と委任

仕事の結果を問うものーー請負

収集運搬処分

(2)請負と物品の譲渡
仕事の完成に重きをおいているか
所有権の移転に重きをおいているか

5 記載金額の考え方

直接証明の目的

金額を明らかにできる場合

6他の文書を引用
ーー引用されている記載で判定

7号文書は引用できない

見積書、注文書等
(課税物件表ーーを除く)
ーー契約金額を明らかにできるとき
二重課税を防止

まず2号文書 課税 200円
引っ張ってこれない
7号文書 4,000円
高い方へ

7変更契約書

増加金額 記載金額
減額金額 記載なきもの

特定できる事項の記載

変更前の契約書が作成されていることが明らかで
ーーある場合ーー増減額で
ーーない場合ーー記載金額で

重要事項を一以上ーー7号文書


2号文書と7号文書に該当
ーー請負金額(計算できる)
ありーー2号
ないーー7号
月額10万円 2年間ーー240万円 2号

「申込書」等
※契約の成立はいつか
誘因
見積書
注文書←
請書
申込みで自動的に契約が成立
ただしーー

双方の署名又は押印があるもの
ーー2枚複写
お客様分
ーーサイン又は押印

依然7号文書だから課税した

※なんで7号文書になるの?

※なんで2号文書になるの?

090-4356-9850
高濱淳一先生


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