平成27年度消費税改正
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新設法人の留意点
1.平成27年度消費税改正の概要
輸出物品販売場制度ーー味を占めた
味(あじ)を占・める【味を占める】一度うまくいったことからその妙味を知り、暗に次にも同様のことを期待する。「株でもうけて―・める」
軽減税率は公明党は点で、自民党は線で考えている。
水道光熱費ーー通税感がない
(公明党・斉藤)
最後は政治決着
2.国際電子商取引
◎内外判定
原則 資産の所在場所
例外 船舶・航空機
役務提供
事務所等の所在地
サーバーを置いてある場所
国外事業者 → 受益者 課税
※受益者の住所等
国内事業者 → 国外受益者 不課税
事業者間取引
○リバースチャージ方式
×国外事業者申告納税方式
サービスの輸入
→受けた方が納める リバース
課税売上割合95%
住所又は居所
事務所等の所在地
内国法人 ○
外国法人 ×
「電気通信利用役務の提供」の定義
電気通信回線を
ーー介して ○
ーー利用させる × 電話・メール
国際電話 ×
著作権の譲渡・貸付け
「著作物の利用の許諾に該当する取引」
譲渡や貸付け
ーー著作権等
ーー事務所等の所在地
利用の許諾
ーーダウンロード等
ーー受益者の住所等
通常事業者に限られるもの
電気通信利用役務の提供
ーー国内事業者
ーー国外事業者
→事業者向け→リバースチャージ方式
→それ以外→国外事業者申告納税方式
※事業者で相対取引
→リバースチャージ方式
「事業者向け」
ーー消費者などからの申込みを事実上制限できないもの→×
リバースチャージ方式
「特定課税仕入れ」
納税義務者となる旨を表示しなければならない
※何も書いてなければ
ーー何もしないでいい?
罰則なし
※事業者との相対取引
とりあえず払うーー税務の保守主義
減額更正して調査ーー隠していたら重課
受益者が免税事業者
ーー納税義務なし
国外事業者が免税事業者
ーー受益者である国内事業者が納税義務
ーー95%以上は適用なし
登録国外事業者
スウェーデン
25% 福祉教育は全て国
隣の年収がわかる
戦争したことがない
デンマーク
25%
実効税率50%
風邪ひいたらまずかかりつけ医
風邪ひ方が悪い
◎納税義務の判定
特定課税仕入
経過措置
国内課税売上高×100/108+特定課税仕入
=課税標準額
国内課税仕入高×6.3/108
+特定課税仕入×6.3%+課税貨物消費税
=課税仕入等の税額
特定課税仕入に係る返品値引高×6.3%
=返品等対価に係る税額
【新設法人】
税賠事件昨年の件数を超えた
特定新設法人の消費税
新設法人の1期目を7ヶ月以下に
(資本金1,000万円未満)
課税売上高 給与等支払額
1,000万円超+1,000万円以下
1,000万円以下+1,000万円超
※課税事業者と免税事業者のいずれも選択できる
課税事業者届出書「特定期間用」
◎特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
グループの中に5億円以上が1社でもあれば要注意
妾燕も入れる
(大)←(A)→(新) ×
(大)→(A)→(新) ○ 免税
※出来損ない