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消費税改正

2015年08月04日 (火) 16:41
消費税改正


平成27年度消費税改正
&
新設法人の留意点

1.平成27年度消費税改正の概要

輸出物品販売場制度ーー味を占めた
味(あじ)を占・める【味を占める】一度うまくいったことからその妙味を知り、暗に次にも同様のことを期待する。「株でもうけて―・める」

軽減税率は公明党は点で、自民党は線で考えている。

水道光熱費ーー通税感がない
(公明党・斉藤)

最後は政治決着

2.国際電子商取引
◎内外判定
原則 資産の所在場所
例外 船舶・航空機 

役務提供
事務所等の所在地
サーバーを置いてある場所

国外事業者 → 受益者 課税
※受益者の住所等

国内事業者 → 国外受益者 不課税

事業者間取引 
○リバースチャージ方式
×国外事業者申告納税方式

サービスの輸入
→受けた方が納める リバース
課税売上割合95%

住所又は居所
事務所等の所在地

内国法人 ○
外国法人 ×

「電気通信利用役務の提供」の定義
電気通信回線を
ーー介して ○ 
ーー利用させる × 電話・メール

国際電話 ×

著作権の譲渡・貸付け
「著作物の利用の許諾に該当する取引」
譲渡や貸付け
ーー著作権等
ーー事務所等の所在地
利用の許諾
ーーダウンロード等
ーー受益者の住所等

通常事業者に限られるもの
電気通信利用役務の提供
ーー国内事業者
ーー国外事業者
→事業者向け→リバースチャージ方式
→それ以外→国外事業者申告納税方式

※事業者で相対取引
→リバースチャージ方式

「事業者向け」
ーー消費者などからの申込みを事実上制限できないもの→×

リバースチャージ方式
「特定課税仕入れ」
納税義務者となる旨を表示しなければならない
※何も書いてなければ
ーー何もしないでいい?
罰則なし
※事業者との相対取引

とりあえず払うーー税務の保守主義

減額更正して調査ーー隠していたら重課

受益者が免税事業者 
ーー納税義務なし

国外事業者が免税事業者
ーー受益者である国内事業者が納税義務
ーー95%以上は適用なし

登録国外事業者

スウェーデン 
25% 福祉教育は全て国
隣の年収がわかる
戦争したことがない

デンマーク 
25%
実効税率50%
風邪ひいたらまずかかりつけ医
風邪ひ方が悪い

◎納税義務の判定

特定課税仕入

経過措置

国内課税売上高×100/108+特定課税仕入
=課税標準額

国内課税仕入高×6.3/108
+特定課税仕入×6.3%+課税貨物消費税
=課税仕入等の税額

特定課税仕入に係る返品値引高×6.3%
=返品等対価に係る税額

【新設法人】
税賠事件昨年の件数を超えた
特定新設法人の消費税

新設法人の1期目を7ヶ月以下に
(資本金1,000万円未満)

課税売上高 給与等支払額
1,000万円超+1,000万円以下
1,000万円以下+1,000万円超
※課税事業者と免税事業者のいずれも選択できる
課税事業者届出書「特定期間用」

◎特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
グループの中に5億円以上が1社でもあれば要注意

妾燕も入れる

(大)←(A)→(新) × 

(大)→(A)→(新) ○ 免税

※出来損ない


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