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統合提案書

2015年06月24日 (水) 15:00
(1)○○協様では、一人当たりの負担が多く、一緒になることで軽減されるものと思われます。

(2)◎◎漁協様においても、一緒になることで、一人当たりの負担が軽減されるものと思われます。

(3)ただし、適格合併要件の一つである「従業員概ね8割以上の継続雇用」はハードルが高く、現実的ではないと思われます。
 
(4)そこで、○○様において一定の期日を設定し、一旦解散した上で、新たに◎◎漁協様に加入される方が、手続き面、資金面、税制面等を考慮に入れても、より現実的と思われます。

(5)その際の解散分配金は、出資金を超える部分が「みなし配当」(源泉20.42%必要)(総合所得)として課税の対象になることをご承知おき下さい。

(6)その際の組合加入金は、両組合における直前決算期の一人当たり「純資産」を参考に、両社歩み寄って合意されて下さい。

   2015年6月24日  税理士 猿渡 潔

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