まさに税理士らしい回答ですきっとしました。「現物退職金は消費税非課税」も安心しました。ありがとうございました!
相談室の回答ーー
退職の事実があるかどうか。解散の株主総会で「退職金とする」の決議に基づいて、精算中の退職処理であれば認められます。株主総会前の退職金処理は退職の事実があるとは認められません。
私「なら、別件で今直面している問題なんですけど、86歳になるラブホテルの経営者ですけど、引退しようと思って会社契約の定期保険を解約し、800万円雑収入、それをそのまま引き出しているんですけど、息子との話がまとまらず、まだ役員変更登記がなされていない。3月決算で退職金内払いで処理をし、今度の株主総会で追認という形でできないでしょうか」
先生「それは退職の事実があると言えますか?順序が逆でしょう?退職しようと思って保険を解約したけど、まだ退職の事実がないなら賞与です」
今日の先生はスッパーっとされていますが、完全に税務署寄りで本当に硬い方ですね。しかし頭が鍛えられます。
今日は税無判断事項が多かったです。
午前中は評点千点以上の地場一位の土木会社で、利益が予想以上に出るということで、9月の決算までに「先端技術」の即時償却資産を購入。昨日の研修が即活かされました。
奥さん「今日の山本総九州長の指導は良かったよ」
『必ず三障四魔と申す障いできたれば賢者はよろこび愚者は退く』
私「俺は奥さんの叱責でグシャッとなる」
>清算結了するから残余財産を換価する必要がある。法人から役員個人への不動産の現物退職金は時価で支給したことになり、時価課税されます。退職金時価の源泉納付が生じる。役員退職金は総会決議で不動産で支給する旨、決定したものであるから代物弁済ではなく現物退職金だから消費税は不課税となる。
>……過大退職金でなくても源泉税や登記費用や取得税などの負担を考慮しておくことが必要と考えられます。
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