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消費税法改正

2014年12月01日 (月) 16:38
消費税法改正

消費税法改正に伴う実務上の留意点

平成26年12月1日(月)
グランデはがくれ
講師:金井恵美子氏

◎当社が検収規準で仕入、取引先が出荷規準で売上

物品税はネガテイブリスト
…一回だけ課税

消費税はポジュテイブリスト
…全部に消費税

課税の累積を排除

世界に類を見ない記帳水準

ルールさえ作れば高い納税意識

インボイスはいらない

請求書等の記載事項…年月日

※旧税率で

一致説……うまくいく
不一致説……どれもうまくいかない

固定資産……契約日規準も認める

平成元年3/29契約→引渡し7月→更正処分
※契約日に譲渡があったとは認められない
※税率は一致する

事務機器の保守サービス
…月ごとに役務提供が完了する

コピー機の一年分のメンテナンス契約
…物の引渡しを要する場合
→その目的物全部を引渡した日
…物の引渡しを要しない場合
→役務の提供の全部を完了する日

☆契約内容によって判断
1)役務の全部が完了した日
2)時間の経過とともに収益を認識した日
3)対価を受領するべき日

◎所有権移転外ファイナンス・リース

賃借→売買とみなす
定額法で償却

◎個人事業者の賃貸借
……前受けの概念はない
……支払日又は支払を受けた日

貧困対策
軽減税率
単一税率が望ましい

公平、中立、簡素

◎線引き例と財源について

痛税感の緩和

全ての飲食料品
ー酒
ー外食
ー菓子類
ー飲料
ー生鮮食品
ー米、みそ、しょうゆ
ー精米

※至難の技

帳簿方式の改良型

EU型インボイス方式

(C)インボイスもどき

国境を超えた役務の提供に対する消費税
ーーH27年度改正




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