筑後地区連研修会
平成26年11月6日(木曜日)
13:30-16:30
講師:税理士 金井恵美子氏
〜税理士職業賠償責任保険事故例〜
ほとんど届出関係ない
打ち合わせをしたが、税理士が届出の提出を失念した。
選択を届け出る
選択をしないことを届け出る
簡易課税選択届出書を失念
課税事業者選択届出書を失念
誤って簡易を選択
輸出免税による還付申告
個別と一括の仕入税額控除の計算方法の選択を謝った
簡易不適用を失念
保険金が支払われなかった
簡易取り下げを失念
23)建物所得が延期され、翌期から簡易を選択していたことを失念していた
※今は出来ない
27)第3期免税ポケット
36)たまたまその期の売り上げが不振であったために還付受けられず、翌期は簡易選択
特定期間
基準期間ない
専ら非課税となる社会福祉事業を行う法人でない
→新設法人、資本金1000万円以上
↓
新設法人、資本金1000万円未満
↓
特定要件
↓
基準期間相当期間が5億円超能
↓
「特定新規設立法人」
※第1期課税事業者になる原因は?
ーー資本金1000万円以上
ーー支配者が5億円超
※調整固定資産の仕入等をしてから3年間は、免税と簡易は選択できない。
※さらにそれから調整固定資産の仕入等を行ったら、それから3年間は、免税と簡易は選択できない。
※「第3期免税ポケット」は無くなった訳ではない
組織再編が入ってくる
(2)事業を開始した場合
事業開始
ーー売り上げがゼロでも、
事務所の設置
資材の購入
使用人の雇入れ等の
準備行為
事業廃止
ーー選択不適用
ーー事業廃止届
ーー課税期間不適用
ーー簡易課税選択不適用届出
ーー任意の中間申告書……届出書
※いずれかを提出すれば、他の特例も、事業廃止
☆2年間の継続適用期間中に調整対象固定資産の仕入れ等をした
「等」ーー輸出免税
↓
3年間 免税不可、簡易選択不可
(3)簡易課税選択届出書を提出することができない場合
課税の期間初日から2年以内
ーー調整固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年以内
郵便による提出
「後続の手続に影響をおよぼすおそれのない書類」
☆消費税管理簿コンテンツ
◎届出以外
用途区分まで税理士の責任か
貸し倒れに関わる税額控除
ーー去年も一昨年もあったよ…えっ?
決算の確定とは全く関係ない
関西電力事件
ーー無申告加算税12億円
期限から2週間いない
5年以内救済されたことがない
全額期限まで納付
p.5(12)一括を誤って適用
土地建物を一対と考え、全く共通するものと誤認し、長期にわたり一括比例で
13)税込経理で未収還付消費税の計上漏れ
ーー修正申告案件として保険金は支払われなかった
34)事業区分を誤り修正申告
ーー免責条項
38)個別を選択したため還付を受けられなかった
41)用途区分経理の指導不足により、不利な一括を選択
◇端数処理ーーレジ
税抜きーー税込
税込ーー税込
明示したものを積み上げ
☆26年改正
1)輸出物品ーー土産物店
2)金融取引の対価の5%を非課税売上高に含める
住宅ローンの債権化
3)簡易課税みなし仕入率
「不動産業、物品賃貸業」のうち、「不動産業」に限る
◎行政不服審査法の改正
ーー2年以内に施行
☆軽減税率
逆進性対策は税制全体の中で
軽減税率で貧困対策
ーー弱者対策
強烈な販売促進力
ーー販売促進と納税額の圧縮という優遇措置
ーー軽減税率の獲得を競うロビー活動を誘発し、ーー
多額の減収ーー標準税率
膨大な通達、政令、調査
ぐちゃぐちゃになる
貧しい人の保障になるとは限らない
☆国境を超えた役務の提供に対する消費税
ーーデジタルコンテンツに課税の動き