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誤りやすい消費税

2014年11月06日 (木) 16:44
誤りやすい消費税

筑後地区連研修会
平成26年11月6日(木曜日)
13:30-16:30
講師:税理士 金井恵美子氏

〜税理士職業賠償責任保険事故例〜

ほとんど届出関係ない
打ち合わせをしたが、税理士が届出の提出を失念した。
選択を届け出る
選択をしないことを届け出る

簡易課税選択届出書を失念

課税事業者選択届出書を失念

誤って簡易を選択

輸出免税による還付申告

個別と一括の仕入税額控除の計算方法の選択を謝った

簡易不適用を失念

保険金が支払われなかった

簡易取り下げを失念

23)建物所得が延期され、翌期から簡易を選択していたことを失念していた

※今は出来ない


27)第3期免税ポケット

36)たまたまその期の売り上げが不振であったために還付受けられず、翌期は簡易選択


特定期間

基準期間ない
専ら非課税となる社会福祉事業を行う法人でない
→新設法人、資本金1000万円以上


新設法人、資本金1000万円未満

特定要件

基準期間相当期間が5億円超能

「特定新規設立法人」

※第1期課税事業者になる原因は?
ーー資本金1000万円以上
ーー支配者が5億円超

※調整固定資産の仕入等をしてから3年間は、免税と簡易は選択できない。

※さらにそれから調整固定資産の仕入等を行ったら、それから3年間は、免税と簡易は選択できない。

※「第3期免税ポケット」は無くなった訳ではない

組織再編が入ってくる

(2)事業を開始した場合

事業開始
ーー売り上げがゼロでも、
事務所の設置
資材の購入
使用人の雇入れ等の
準備行為

事業廃止
ーー選択不適用
ーー事業廃止届
ーー課税期間不適用
ーー簡易課税選択不適用届出
ーー任意の中間申告書……届出書
※いずれかを提出すれば、他の特例も、事業廃止

☆2年間の継続適用期間中に調整対象固定資産の仕入れ等をした
「等」ーー輸出免税

3年間 免税不可、簡易選択不可

(3)簡易課税選択届出書を提出することができない場合
課税の期間初日から2年以内
ーー調整固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年以内

郵便による提出
「後続の手続に影響をおよぼすおそれのない書類」

☆消費税管理簿コンテンツ

◎届出以外

用途区分まで税理士の責任か

貸し倒れに関わる税額控除
ーー去年も一昨年もあったよ…えっ?

決算の確定とは全く関係ない

関西電力事件
ーー無申告加算税12億円

期限から2週間いない
5年以内救済されたことがない
全額期限まで納付


p.5(12)一括を誤って適用
土地建物を一対と考え、全く共通するものと誤認し、長期にわたり一括比例で

13)税込経理で未収還付消費税の計上漏れ
ーー修正申告案件として保険金は支払われなかった

34)事業区分を誤り修正申告
ーー免責条項

38)個別を選択したため還付を受けられなかった

41)用途区分経理の指導不足により、不利な一括を選択

◇端数処理ーーレジ
税抜きーー税込
税込ーー税込

明示したものを積み上げ

☆26年改正
1)輸出物品ーー土産物店

2)金融取引の対価の5%を非課税売上高に含める
住宅ローンの債権化

3)簡易課税みなし仕入率
「不動産業、物品賃貸業」のうち、「不動産業」に限る

◎行政不服審査法の改正
ーー2年以内に施行

☆軽減税率

逆進性対策は税制全体の中で

軽減税率で貧困対策
ーー弱者対策

強烈な販売促進力
ーー販売促進と納税額の圧縮という優遇措置
ーー軽減税率の獲得を競うロビー活動を誘発し、ーー

多額の減収ーー標準税率

膨大な通達、政令、調査

ぐちゃぐちゃになる

貧しい人の保障になるとは限らない

☆国境を超えた役務の提供に対する消費税

ーーデジタルコンテンツに課税の動き


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