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中国投資・コスト回収の実務(後半)

2014年10月23日 (木) 16:37
中国投資・コスト回収

3.役務提供(業務支援)コストの回収と実務とポイント
1)役務提供(業務支援)の概要
工事管理
各種業務支援
設計
技術サービス(指導・研修)

国家税務局はpe認定しなければ税収取れない

国家税務局と地方税務局
同じ建物だけど
絶対に譲らない
PE:地方はしないが国家は認定も
中国との相互協議は解決しない

2)外国為替管理規制と税務承認
現代サービス
その他
誰が判定ーー税務局

3)役務提供報酬の(一般的)計算式
中国出張による業務支援
1日単価×出張日数

4)中国出張による役務提供の課税関係
原則は実額ーー監査報告書出してくれ
日本の会計士ーー問題ない
中国の会計士ーーものすごいコスト
膨大な紹介料も
ーー推計課税!が実態
みなし利益率15〜30%
増殖税・営業税
個人所得
ーー183日免税ルール不適用
ーー月次確定申告
賞与もその月で
÷6月→負担が重くなる

5)役務提供契約の登録手続き(例)


4.本社費用回収の実務とポイント
1)日本本社(中国国外)業務支援費の回収ポイント
最も回収しづらい
真実の取引
ーー実在性
ーー有用性
ーー計算の合理性

中国のみ異なる回収スキームーーリスクあり
インド
ーー本来非課税に課税!
ーー税務調査でいじめられる
マレーシア
ーー国内法優先
非貿易取引の送金
「管理費はだめですよ」
※税務局に提出できるものが条件

2)日本本社業務支援回収の税務対応
有償性のある取引
対価・経費等の請求スキームを策定

3)中国税務当局への事前確認のポイント
真実の取引は?
抽象的経営指導料
ーー管理費として否認・送金不可
あらかじめ事前に中文にしておく

4)回収スキーム構築及び事前確認
株主活動の除外
利益を回収するか
契約書ドラフト
税務局が解釈権
上海と北京は仲が良くない
※現地のスタッフが説明できるように
最後は本社が泣く
合弁相手は税務局寄りーー足元揺ら

5)回収実務(手続き)のポイント
全体でいくらーーダメ
※真実の取引ーー実在、有用、計算

6)中国国家税務総局(SAT)コメントの開設
米国で6月
結局自分自身のためではないのか
現地が負担すべきなのか
中国子会社が真に必要としている業務内容か
授権上の手続き
価値創造性の検証
他の関連者間取引

7中国国家税務総局による税務調査指示
2004年-2013年(10年間)
2014年9月に調査実施開始
ーー親会社
ーー企業グループ
ーー重複業務
ーー中国子会社
ーー二重請求

タックスヘイブン
ペーパーカンパニー
不適切(高額)なロイヤリティ
ーー子会社がブランド力を作ったのでは
陳腐化したライセンスに対するロイヤリティ
ーー即課税!

5.出向者立替払い給与の回収と実務ポイント
1)出向者PEの課税概要
サービスPE拡大解釈
出向者の給与総額
特定要件に課税!

2)外国為替管理規制と税務承認
5万元以下にまとめて小分けにして送金
ーー×

3)出向者PE課税リスクの分析ポイント
課税妥当性の検証
通訳は非常に大切
誘導されて課税
通訳ーー専門知識ない
何をどう訳しているかわからない
違うことを言っている!

4) 出向者PE課税リスクへの対応
ーー形式的ポイント
4つ
いずれかに該当すれば課税
申告
組織図
指揮命令権
業務評価権限
業務内容

日中租税条約適用の主張

OECDモデル

迅速な対応

6.中国における日本企業への課税強化と是無対応の基本方針
1)外国企業徴税強化関連法規

2)日系自動車関連企業に対する徴税強化

3)中国の税制度リスク

4)税務行政の日中比較

5)中国税務リスク対応の基本方針と留意点

税収増ーー取れるところから取る

中国
ーー納税者不利
ーー徴税可能な税金は全て有利
ーーノルマ
ーー職員が解釈

日本
ーー納税者有利


※コンプライアンス

※結論
ーー現地化!
ーー私は中国の役員とは会わない!!


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