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海外赴任社員の実務

2014年10月02日 (木) 16:08
海外赴任社員の実務

三菱UFJリサーチ&コンサルティング
藤井 恵氏
国際税務研究会
2014.10.2
東京会場

1.社会保険
国内企業と雇用関係
ありーー継続
なしーー喪失
  継続 喪失
厚生年金 ○ ×→国民年金
健康保険 ○ ×→国民健康保険
         又は任意継続
雇用保険 ○ ×
労働保険 特別加入 ×

A社 日本 →40
B社 現地法人→30
※合算して報酬等に算入

○社会保険協定を結んで保険料二重払いと保険料二重払い

○二重加入の防止
5年以内

5年払いか…10年金未満切り捨て

2025
20年未満……

オバマケア

中国社会保険法
42.2%+3元
上海だけはまだ徴収されていない

医療費建て替え→(日本)請求→本人へ

旅行保険に入ること

クレジットカード付帯の海外旅行保険の補償で十分?

事故率3%

付保額
大企業
中小企業

2.税務
居住者
非居住者
1年

1年以上→1年未満:非→非

1年未満→1年以上:居→居→非

赴任決定から出国まで…年末調整

語学研修費

出国した日からその年末まで

居住者(〜1/20)
非居住者(1/21〜)

入国した日から居住者扱いの国もある

台湾は日数で

日本と同じではない

◆賞与
国内勤務期間分 20.42%課税
国外勤務期間 非課税

※出国するまでにその年の納税をすませておく

◎日本に帰国してから
(日本の居住者になってから)現地の所得税を会社が負担すると、本人の「所得」とみなされる。

住宅ローン控除
海外勤務中ーー適用不可
帰国後ーー各種届出書を提出→再提出可
※不可分を給与で加算しているところもある

買った年に非居住者
……帰国後にできるようになった

家族は国内に残る……ダメ

日本での給与…寄付金とならないために
ーー負担割合を定めた契約書
本社に直接的に貢献していることを証明できる資料を用意する
請求書、契約書

技術指導料
契約書

出向者の給与は全額現地に負担してもらう

格差補填ーー

どこまでなら日本負担認められるか?
設立当初
設立して数年
かなり年数経ってから
※結構指摘される

現地法人給与規定
他社水準
ーー商工会のデータ
ーー書籍
ーー日経リサーチ・PASONA・nna

退職金
ーー海外でもらうと日本の5倍の税金


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