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完全支配関係の譲渡

2014年09月05日 (金) 11:51
完全支配関係の譲渡

昨日今日にぶつかった事案です。
私は完全支配関係でも時価で譲渡できると甘く考えていました。
完全支配関係のグループ税制は、職員から言われて初めて気づきました。

建設業本体は磐石、子会社から奥さまに毎月役員給与100万円、スナックを経営する彼女には、自分の経営するマンションに住まわせ、毎月海外に二人で旅行している。

かつて社長は私に曰くーー
「彼女は常に5人は持っておかないといけない」

昨日社長に私
「彼女5人は持てましたが、地獄でした。社長の足元にも及びません」(/_;)/~~


S氏は68歳。建設業と不動産管理会社を経営し、多額の株式投資も行っている。
自身の事業承継対策で、個人と法人とで所有している不動産を整理したいと考えている。

(1)B社は不動産管理会社で完全支配100%の親会社A社に、B社所有の駐車場土地を譲渡したい。
路線価31,000円÷0.8×304.85=11,812,937
→12,000,000円
帳簿価格25,000,000円
差額13,000,000円は損金可能か。

答:
完全支配関係にある間は親子共に損益を認識しない。

(2)B社の不動産管理の物件であるマンションの土地・建物は、今現在S社長個人の所有であり、会社が賃料を収受し、社長には地代家賃を払っているが、この土地建物を個人から法人に譲渡したいと考えている。

路線価30,000円÷0.8×401.84=15,069,000円

取得費
土地:平成3年6月48,620,000円
高買いしている。
建物:平成25年12月31日帳簿価格6,800万円

この場合の売却価格をこの取得費相当額で譲渡したいと考えている。
この場合は、土地の時価15,069,000円対し、もともと高買いした48,620,000円で譲渡すると、逆に時価より不相当に高く買うことにならないか。

答:
もともと高額買い入れであった資産を、今回その高額な価格で譲渡した場合、その時価との差額は役員に対する賞与となる。

【9/5税理士会社相談室】

今日は57歳の誕生日♪
昨年56歳に誕生日のその日の朝、研修中の福岡国際会議場にて、最大の関与先に断りの電話をかけました。
今日付けで上海の新しい広告を掲載した雑誌が発行。
56歳は試練の一年でしたが、57歳さらに試練は続くようです。
今福岡銀行に明日からの上海行きの両替をしています。
昼は奥さんと一緒にオームタガーデンホテルで食事です(*^^*)


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