中国税制の現地最新動向と日本企業が気をつけるべき実務のポイント
2013年10月9日(水)
13:30〜16:00
東京サンケイプラザビル
主催:国際税務研究会
一、租税回避防止
移転価格の状況
税務争訟手続きは実質的には機能していない
修正申告か相互協議しかない
地方の課税
ロイヤリティ料率…5%を越えると厳しい
中国税務当局は、ロケーションセービングと…(?) を重視している
APA(事前確認)が最も効果的
…事前に税務コストを確定
…その他
講師:CTAC Group(中税)
宋寧(中国国家税務総局OB)
中国内部の企業より利益率が安いと問題
→二重課税→中国に利益を移転
→(二国間協議)
持ち出しを排除
摩擦が生じる
APAの相手国としてはまず日本
厳格な課税→日本の国税庁とも摩擦
日本にとっては大きなストレス
相手国が100%悪いということはない
中国側が5%でも合意は難しい
移転価格は価格の問題
背が高い人と低い人…誰が見ても同じ
経験の積み重ね
APA をとりあえず
友好的な関係
二重課税をいかに防ぐか
良好な経営環境を提供
コア部品購入…価格が高い
技術使用料2%…高い
↓
事前確認で調整
1回の協議
その前には度重なる話し合い
ロケーションセービング
MAPも順調に
APAだけに頼らない
景気状況から厳格に
二、対価支払
出向者フィー
契約書がないと当局のいいなりに
日本では課税されないけど中国では課税
外国籍職員の立て替え費用
6ヶ月を越えているとPE
2010年のシンガホール協定の影響大
↓
非居住者企業の出向者の企業所得税
2013年19号
日本親会社への支払いが問題
→支払いの条件が整って送金可能に
→支払を拒む理由がなくなった
国外からのCEO…PE
支払う管理費…PE
中国で給与→PE なし
個人の二重課税
国内での業務についての給与かどうか
雇用契約で国内勤務と国外勤務を区分
19号公告で海外送金がスムーズに
送金後の管理が重要→追徴課税
中国で税金を払えば送金がスムーズに
日本の企業が認めなくて控除漏れ
申告さえすれば払える
外国税額控除は原則できる
日本の会社が知らない
認可・届出の簡素化
リスクは企業に
◎費用立て替え調印のポイント
1.派遣契約
2.立て替え費用協議
3.雇用契約
三、営業税から増値税への転換
上海から→13年にはすべてのエリアで
交通運輸業3%→11%…比較的控除が多い
一部現代サービス業3%、5%→6%
1納税人
2一般納税人
3売上増値税額
4仕入増値税
1)控除可能なもの
2)控除不可能なもの
5増値税専用発票の控除期限
6簡易課税方法
上海 減税額合計200億元あまり
7改革の影響
□宋さんから説明
94年から改革
一部に増値税
税制にも支障をきたしている
控除連鎖
営業税は一方的で控除不納
すべてを増値税の方向
一部業種、一部の地域からすべてへ
来年年末までに完了予定
映画・映像
金融、建築業も来年中増値税へ
通信業はいつまでに?
インターネット支払いはまだ未定
…現代サービスに含まれる
金融サービスに含められたらまだ営業税
増値税に見なされても6%になるが
…仕入税額控除で有利に
どちらを選ぶかは企業
税負担増加で反対の企業も
反対企業も徐々に賛成
航空会社や通信会社
運A4サイズ…運輸業
ハガキサイズ…通信業
外資系は運輸・通信業は中国では営業できないから日系企業は直接には関係ない
が、注意事項あり
四、企業再編
背景
1人件費の高騰
労働集約型でアジアへ
撤退
2アメリカの金融危機で
香港でも中国企業を東南アジアへ
税負担が大きくなったことも
3環境政策の変更・強化で中国撤退
中国国内でもシンセンなどの南方へ
資金状況をすべて検査
移転価格も調査
結果的に租税回避
→支払わなければ撤退できないと決定
資金面の十分な準備を
◎アメリカの生産会社の例
グループ内取引
利益少ない
Tmm(?)方式を提案→4%を下ってはならない
実質は0.5%
世界的トップレベルでも利益率少ない
Tmm方式を止め、利益分割方式で合意
→税負担が軽減
※感想
税務当局がなんで民間企業の利益率に口をはさむのか!
それどころか、あ〜だ、こ〜だと指示する。
根本的に日中間の違いがある。
煮え切らない想いを抱いているのは、私だけだろうか。
羽田空港に向かうモノレールにて